令第23~27条に階段に関する規定、令第119条に 廊下の幅員の規定、令第126条に屋上広場等に設け る手すり壁高さの規定が設けられているが、法制定時 点から大きな改正はなされていないものが多い。階段 両側(勾配が45度以下であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては少なくとも片側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mm~900mmの位置に設けられていること。 バルコニー (ⅰ) 腰壁その他足がかりとなる恐れのある部分(以下「腰壁など」という)の高さが階段は、日常生活空間内外にかわらず下表の手すりの設置の基準を満たしてください。 少なくとも片側に手すりを設置勾配が45°を超える場合は両側に設置。 (踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置) 下表の空間毎に、腰壁や窓台の高さに応じて
手すりを 階段や廊下につけます 手すりの高さは 決まってます
